○豊後高田市営駐車場条例

平成17年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 市への来訪者及び地域住民の利便を図るとともに、道路駐車を防ぐことによって、道路機能を確保するなど、市内の交通秩序を保持するため、豊後高田市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 次に掲げる駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(1) 中央商店街駐車場

(2) 昭和の町バス駐車場

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 駐車場の利用及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 駐車場の利用時間は、終日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第3条各号に定める駐車場の利用時間を変更することができる。

(有料駐車場)

第6条 次に掲げる駐車場は、有料とする。

(1) 中央商店街駐車場

(2) 昭和の町バス駐車場

2 前項各号の駐車場を利用しようとする者は、指定管理者に対して駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(禁止行為)

第8条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に当たり、相互の迷惑にならないよう留意しなければならない。

2 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 駐車場に常駐すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(駐車の拒否)

第9条 市長(第3条各号に定める駐車場にあっては、指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者が故意又は過失により駐車場の施設を損傷したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場での損害責任)

第11条 駐車場で発生した一切の事故及び駐車場周辺に及ぼした損害については、市又は指定管理者は、その責任を負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月21日条例第198号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

中央商店街駐車場

豊後高田市新町982番地

昭和の町バス駐車場

豊後高田市金谷町1200番地3

富貴寺駐車場

豊後高田市田染蕗2421番地4

熊野駐車場

豊後高田市田染平野2680番地1

真木駐車場

豊後高田市田染真木1778番地

天念寺駐車場

豊後高田市長岩屋1062番地1

天念寺第2駐車場

豊後高田市長岩屋2886番地

別表第2(第6条関係)

種別

利用料金(1台1回につき)

普通自動車

400円(駐車時間が40分以内のときは、無料)

大型自動2輪車及び普通自動2輪車

バス

1,600円

マイクロバス

1,100円

備考

1 1回とは入場から出場までをいう。

2 1回の時間が24時間を超えるときの金額は、24時間を経過するごとに、上表左欄の種別に応じ同表右欄に掲げる金額を加算する。

3 金額には、消費税及び地方消費税を含む。

4 普通自動車、大型自動2輪車及び普通自動2輪車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定するものをいう。

5 バスは、法第3条に規定する大型自動車で、乗車定員が30人以上のものをいう。

6 マイクロバスは、法第3条に規定する中型自動車で、乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。

豊後高田市営駐車場条例

平成17年3月31日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)