○豊後高田市地籍調査及び公共測量による標識等の管理保全に関する条例

平成17年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地籍調査及び公共測量により設置した標識等の損傷及び滅失を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍調査 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する調査をいう。

(2) 公共測量 測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。

(3) 標識等 地籍図根三角点、地籍図根多角点、筆界点又は公共基準点として設置したプラスチック杭、標石又はびょう鋲のうち市が管理するものをいう。

(管理保全)

第3条 何人も、移転、き損その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

3 市長は、標識等について滅失、破損その他異常があることを発見したときは、その原因の調査その他必要な手段を講ずるものとする。

(標識等の移転)

第4条 き損その他標識等の効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その移転を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があった場合において、相当の理由があると認めるときは、標識等を移転するものとする。

(費用の負担)

第5条 標識等の移転に要する費用は、当該請求をした者が負担しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(標識等の損傷)

第6条 標識等を損傷した者は、直ちに市長に届け出て、市長の指示によりこれを復元しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後高田市地籍調査及び公共測量による標識等の管理保全に関する条例

平成17年3月31日 条例第10号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第10号