○豊後高田市法制審議会規程
平成17年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 豊後高田市の法規等に関する事項を審査するため、豊後高田市法制審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例及び規則の制定又は改廃に関する事項
(2) 重要な告示、訓令等の制定又は改廃に関する事項
(3) 重要又は異例に属する法令の解釈及び適用に関する事項
(4) 訴訟及び重要又は異例に属する異議の申立て等に関する事項
(5) その他特に市長から審査を命ぜられた事項
(組織)
第3条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人で組織する。
2 会長、副会長及び委員(以下「会長等」という。)は、職員のうちから市長が任命する。
3 会長等の任期は、1年とする。
4 会長等は、再任されることができる。
(会長等の職務)
第4条 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(持ち回り審査)
第6条 会長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。
(事案の説明等)
第7条 会長は、事案の審査のため必要があると認めるときは、関係課長又は立案者を会議に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(常任幹事及び幹事)
第8条 審議会に常任幹事及び幹事若干人を置く。
2 常任幹事は、総務課法規担当の職員をもって充てる。
3 幹事は、職員のうちから市長が任命する。
4 幹事の任期は、1年とする。
5 幹事は、再任されることができる。
(常任幹事及び幹事の職務)
第9条 常任幹事及び幹事は、審議会に付すべき事案の予備審査に従事する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、常任幹事が処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日訓令第25号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。