○豊後高田市法制審議会規程

平成17年3月31日

訓令第9号

(設置)

第1条 豊後高田市の法規等に関する事項を審査するため、豊後高田市法制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 重要な告示、訓令等の制定又は改廃に関する事項

(3) 重要又は異例に属する法令の解釈及び適用に関する事項

(4) 訴訟及び重要又は異例に属する異議の申立て等に関する事項

(5) その他特に市長から審査を命ぜられた事項

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人で組織する。

2 会長、副会長及び委員(以下「会長等」という。)は、職員のうちから市長が任命する。

3 会長等の任期は、1年とする。

4 会長等は、再任されることができる。

(会長等の職務)

第4条 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(持ち回り審査)

第6条 会長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。

(事案の説明等)

第7条 会長は、事案の審査のため必要があると認めるときは、関係課長又は立案者を会議に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(常任幹事及び幹事)

第8条 審議会に常任幹事及び幹事若干人を置く。

2 常任幹事は、総務課法規担当の職員をもって充てる。

3 幹事は、職員のうちから市長が任命する。

4 幹事の任期は、1年とする。

5 幹事は、再任されることができる。

(常任幹事及び幹事の職務)

第9条 常任幹事及び幹事は、審議会に付すべき事案の予備審査に従事する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、常任幹事が処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日訓令第25号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

豊後高田市法制審議会規程

平成17年3月31日 訓令第9号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第9号
平成19年3月26日 訓令第11号
平成19年4月27日 訓令第25号