○豊後高田市公印規則

平成17年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市における公印の種類、保管、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公文書に使用する市印及び職印をいう。

(2) 電子公印 電子計算組織を用いて証明書、通知書その他の公文書を作成する場合において、当該公文書に公印として使用する当該電子計算組織に記録した印影をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、大きさ、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第4条 総務課長は、公印に関する事務を総括し、その統一を図るものとする。

(公印の登録)

第5条 保管者は、公印を公印台帳(様式第1号)又は電子公印台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

2 前項の公印台帳及び電子公印台帳は、総務課長が管理する。

(公印の新調等)

第6条 保管者は、公印の新調、改刻(電子公印にあっては、変更)又は廃止(以下次項において「新調等」という。)をしようとするときは、総務課長と協議のうえ、公印の種類、印影及び大きさ並びにその理由を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、公印の新調等があったときは、速やかに公印台帳又は電子公印台帳を整備しなければならない。

(公印の保管等)

第7条 保管者は、公印の保管及びその取扱いについて、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 保管者は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(公印の保管等の特例)

第8条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条第1項の規定に基づき、本市の特定の事務を郵便局において取り扱わせる場合には、保管者は、総務課長と協議のうえ、当該事務に係る公印(豊後高田市長契印に限る。)の保管及び使用を、当該郵便局の長に行わせることができる。

2 前項の場合において、当該郵便局の長は、公印の不正使用、偽造使用又は紛失若しくは盗難事故があったときは、遅滞なく保管者に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印(電子公印を除く。)を使用しようとするときは、保管者に決裁済の文書(以下「決裁文書」という。)を添えてその承認を受けなければならない。ただし、決裁文書を添付できないときは、公印使用簿(様式第3号)に必要事項を記入し、保管者の承認を受けなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、公印使用簿の記載を省略することができる。

(1) 会計課長の保管に属する公印のうち、会計管理者名をもってする公金の出納事務に公印を使用しようとするとき。

(2) 市民課長、税務課長、地域総務一課長又は地域総務二課長の保管に属する公印のうち、戸籍関係、住民登録関係若しくは税務関係の各種証明事務又は確認事務に公印を使用しようとするとき。

3 電子公印を新たに公文書の書式に使用しようとするときは、当該使用しようとする公文書の書式ごとに保管者の承認を得なければならない。この場合において、当該承認を受けた者は、総務課長に当該書式を添付して報告しなければならない。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第9条の2 市長、会計管理者、豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長並びに隣保館長に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員が職務代理者又は事務取扱者となり、その職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任するときにおいて、副市長が事務取扱者となり、その職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

(印影の印刷)

第10条 公印を使用する公文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は市長が必要と認めるものについては、公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、総務課長は、印刷に使用しようとする原版を公印の取扱いに準じて保管するものとする。

(庁舎外への持出し)

第11条 公印は、庁舎外へ持ち出すことはできない。ただし、特別の事由により当該保管者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可は、公印持出簿(様式第4号)によるものとし、その使用を終え帰庁したときは、直ちに当該保管者に返納し、かつ、公印持出簿に必要事項を記入のうえ、受領印を受けなければならない。

(事故)

第12条 保管者は、公印の不正使用、偽造使用又は紛失若しくは盗難事故があったときは、直ちに総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月20日規則第157号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月17日規則第168号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は施行の日以後の保険給付に係る医療費から、改正後の豊後高田市はり、きゅう及びマッサージ施設の利用に関する規則の規定は施行の日以後の施設の利用から適用する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第21号)

この規則は、平成21年4月16日から施行する。

(平成22年9月21日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月17日規則第28号)

この規則は、平成25年4月22日から施行する。

(平成26年3月20日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第22号)

この規則は、平成27年10月5日から、別表豊後高田市長契印の部豊後高田市長契印の項の改正規定は平成28年1月4日から、同部豊後高田市長之契印広域専用の項の改正規定は平成28年3月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第33号)

この規則は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第27号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

大きさ(mm)

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

豊後高田市印

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方21

古印体

市名をもってする公文書用

総務課長

1

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方20

れい書

国民健康保険・介護保険関係証書及び認定書等用

保険年金課長

1

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方12

れい書

国民健康保険資格確認書用

保険年金課長

1

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長方

横8

縦4

古印体

個人番号カード・特別永住者証明書・在留カード用

市民課長 地域総務一課長 地域総務二課長

3

豊後高田市役所印

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方18

古印体

市役所名をもってする公文書用

総務課長

1

豊後高田市長印

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方21

てん書

市長名をもってする公文書用

総務課長

2

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方36

古印体

市長名をもってする賞状及び表彰状用

総務課長

1

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方18

古印体

戸籍・住民登録・税務関係等各種証明文書及び市長が必要と認める公文書用

市民課長 税務課長

2

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方14

れい書

通知書 第10条の規定により公文書に使用する印刷用

総務課長

1

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方21

てん書

真玉庁舎 香々地庁舎から市長名をもってする公文書用

地域総務一課長 地域総務二課長

2

豊後高田市長契印

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長方

横35

縦18

古印体

複数枚にわたる各種証明書等の契印用

河内公民館長 東都甲公民館長 呉崎公民館長 田染公民館長

4

豊後高田市会計管理者印

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方18

古印体

会計管理者名をもってする公文書用

会計課長

1

豊後高田市課(室)長印

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方18

古印体

 

総務課長 財政課長 企画広報課長 情報推進室長 地域活力創造課長 税務課長 市民課長 保険年金課長 子育て支援課長 健康推進課長 人権啓発・部落差別解消推進課長 環境課長 商工観光課長 農業振興課長 耕地林業課長 建設課長 都市建築課長 上下水道課長 地域総務一課長 地域総務二課長 水産・地域産業課長

21

豊後高田市社会福祉課長印

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方18

古印体

社会福祉課長名をもってする公文書用

社会福祉課長

1

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方18

古印体

真玉分所 香々地分所から社会福祉課長名をもってする公文書用

地域総務一課長 地域総務二課長

2

豊後高田市隣保館長印

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方18

古印体

隣保館長名をもってする公文書用

隣保館長

1

豊後高田市下水道企業出納員印

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方18

古印体

下水道企業出納員名をもってする公文書用

上下水道課長

1

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豊後高田市公印規則

平成17年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年6月20日 規則第157号
平成17年7月1日 規則第160号
平成17年11月17日 規則第168号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月19日 規則第1号
平成20年3月19日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年4月15日 規則第21号
平成22年9月21日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第10号
平成25年4月17日 規則第28号
平成26年3月20日 規則第19号
平成27年1月6日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年9月25日 規則第22号
平成27年12月25日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第9号
令和2年2月7日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年9月14日 規則第38号
令和2年9月18日 規則第39号
令和3年3月29日 規則第11号
令和5年3月28日 規則第11号
令和6年12月2日 規則第31号
令和8年2月5日 規則第3号
令和8年3月24日 規則第22号
令和8年3月31日 規則第27号