○豊後高田市情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市情報公開条例(平成17年豊後高田市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を一部公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(公開の実施の方法等)
第8条 文書又は図面の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
(1) 当該文書又は図面を複写機により用紙に複写したもの
(2) 当該文書又は図面をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
4 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
5 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
6 条例第17条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。ただし、写しの送付の方法により当該公文書の写し又は複写したものを交付する場合にあっては、この限りでない。
(写しの交付等の費用)
第9条 公文書の写し又は複写したものの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。
(1) 条例に基づき、既に公開されている情報
(2) 既に公にされている情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が直ちに公開できるものと認める情報
2 情報提供を受けようとするもの(以下「申出者」という。)は、情報提供申出書(様式第12号)を実施機関に提出するものとする。ただし、市政情報コーナーに配架されたものの閲覧については、この限りでない。
3 申出者が公文書等の写しの交付による情報の提供を受ける場合は、当該写しの作成に要する費用の実費を別表のとおり負担するものとする。ただし、実施機関が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(出資法人等)
第12条 条例第33条に規定する市が出資等を行う法人その他の団体は、市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上の額を出資している法人とする。
(公文書目録)
第13条 条例第35条に規定する公文書目録は、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)に定める文書分類表をもって充て、豊後高田市総務課、地域総務一課及び地域総務二課に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第37条に規定する運用状況の公表は、市が発行する市報等に掲載することにより行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市情報公開条例施行規則(平成12年豊後高田市規則第20号)、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成13年真玉町規則第1号)又は町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年香々地町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊後高田市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の情報公開請求について適用し、同日前の情報公開請求については、なお従前の例による。
別表(第9条、第11条関係)
公文書の区分 | 交付する写し又は複製物 | 費用の額 | 備考 |
文書、図画及び写真 | 市の保有する複写機を使用して写しの作成をする用紙(以下「複写用紙」という。)の大きさがA3以下のもの | 白黒にあっては片面1枚につき10円、カラーにあっては片面1枚につき60円を乗じて得た額 | |
複写用紙の大きさが、A3を超えるもの | 複写用紙のうちA3の大きさに相当する部分を1枚(A3の大きさに満たない部分が生じた場合もこれを1枚とする。)として算定した枚数に、白黒にあっては片面1枚につき10円、カラーにあっては片面1枚につき60円を乗じて得た額 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの | 光ディスクの実費に当該文書、図面又は写真1枚につき10円を加えた額 | ||
その他公文書の性質に応じて複写したもの | 当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの又はこれを複写したもの | 文書、図画及び写真の費用の額と同額 | |
光ディスクに複写したもの | 光ディスクの実費に当該電磁的記録1ファイルにつき210円を加えた額 | ||
その他電磁的記録媒体に複写したもの | 当該電磁的記録媒体の交付に要する費用(作成に関する費用を含む。)に相当する額 | ||
写しの送付に要する費用 | 実費 | ||











