○豊後高田市情報公開条例施行規則

平成17年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市情報公開条例(平成17年豊後高田市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書の公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を一部公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、公文書非公開決定通知書(第4号様式)とする。

(公文書公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公文書公開決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(公文書公開請求事案移送通知書)

第6条 条例第15条第1項に規定する書面は、公文書公開請求事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第16条第1項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合又は同条第2項に該当する場合の通知は、公文書公開決定等に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第16条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書公開決定等に関する意見書(様式第9号)とする。

3 条例第16条第3項(条例第22条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、公文書公開決定に係る第三者通知書(様式第10号)とする。

(公開の実施の方法等)

第8条 文書又は図面の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 当該文書又は図面を複写機により用紙に複写したもの

(2) 当該文書又は図面をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの

2 条例第17条第1項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 電磁的記録(次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(2) 電磁的記録(前号エに掲げる方法による公開の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 前号ア及びに掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

3 前項に規定する公開の方法(同項第1号ア及びに掲げるものを除く。)は、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

4 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。

5 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

6 条例第17条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。ただし、写しの送付の方法により当該公文書の写し又は複写したものを交付する場合にあっては、この限りでない。

(写しの交付等の費用)

第9条 公文書の写し又は複写したものの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。

2 条例第19条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(諮問した旨の通知)

第10条 条例第21条の規定による通知は、豊後高田市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(情報提供)

第11条 実施機関は、条例第32条の規定に基づき、市政に関する情報(以下この条において「情報」という。)を適時に、かつ、容易に得られるよう次の各号に掲げる情報で実施機関が別に定めるものについて公文書等の閲覧及び写しの交付による情報の提供(以下「情報提供」という。)を行うものとする。

(1) 条例に基づき、既に公開されている情報

(2) 既に公にされている情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が直ちに公開できるものと認める情報

2 情報提供を受けようとするもの(以下「申出者」という。)は、情報提供申出書(様式第12号)を実施機関に提出するものとする。ただし、市政情報コーナーに配架されたものの閲覧については、この限りでない。

3 申出者が公文書等の写しの交付による情報の提供を受ける場合は、当該写しの作成に要する費用の実費を別表のとおり負担するものとする。ただし、実施機関が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(出資法人等)

第12条 条例第33条に規定する市が出資等を行う法人その他の団体は、市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上の額を出資している法人とする。

(公文書目録)

第13条 条例第35条に規定する公文書目録は、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)に定める文書分類表をもって充て、豊後高田市総務課、地域総務一課及び地域総務二課に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第14条 条例第37条に規定する運用状況の公表は、市が発行する市報等に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市情報公開条例施行規則(平成12年豊後高田市規則第20号)、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成13年真玉町規則第1号)又は町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年香々地町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和6年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊後高田市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の情報公開請求について適用し、同日前の情報公開請求については、なお従前の例による。

別表(第9条、第11条関係)

公文書の区分

交付する写し又は複製物

費用の額

備考

文書、図画及び写真

市の保有する複写機を使用して写しの作成をする用紙(以下「複写用紙」という。)の大きさがA3以下のもの

白黒にあっては片面1枚につき10円、カラーにあっては片面1枚につき60円を乗じて得た額


複写用紙の大きさが、A3を超えるもの

複写用紙のうちA3の大きさに相当する部分を1枚(A3の大きさに満たない部分が生じた場合もこれを1枚とする。)として算定した枚数に、白黒にあっては片面1枚につき10円、カラーにあっては片面1枚につき60円を乗じて得た額


スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの

光ディスクの実費に当該文書、図面又は写真1枚につき10円を加えた額

その他公文書の性質に応じて複写したもの

当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額

電磁的記録

用紙に出力したもの又はこれを複写したもの

文書、図画及び写真の費用の額と同額


光ディスクに複写したもの

光ディスクの実費に当該電磁的記録1ファイルにつき210円を加えた額


その他電磁的記録媒体に複写したもの

当該電磁的記録媒体の交付に要する費用(作成に関する費用を含む。)に相当する額


写しの送付に要する費用

実費


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豊後高田市情報公開条例施行規則

平成17年3月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第13号
平成18年6月23日 規則第24号
平成19年3月23日 規則第9号
平成19年9月21日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第13号
令和元年5月17日 規則第1号
令和6年2月7日 規則第1号