○豊後高田市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成17年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市情報公開条例(平成17年豊後高田市条例第11号)第31条の規定に基づき、豊後高田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長)
第2条 審査会に会長を置き、審査会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。