○豊後高田市電子署名規程

平成17年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が作成した電磁的記録について行う職に係る電子署名について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長をいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式(光ディスク等)、磁気的方式(磁気ディスク等)その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(4) 職署名符号 職に係る電子署名を行うために用いる符号をいう。

(5) 職署名検証符号 職署名符号と対応する符号であって、職に係る電子署名が当該職署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。

(6) 職証明書 職署名検証符号が当該職に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(7) 豊後高田市認証局 職署名検証符号が当該職に係るものであることを証明する業務等を行う機関をいう。

(8) 職証明カード 職署名符号、職署名検証符号及び職証明書を格納したカードであって、豊後高田市認証局が発行するものをいう。

(9) 暗証番号 職証明カードを使用して電子署名を行う際に必要な符号をいう。

(10) 職証明カード保管者 職証明カードの保管及び利用の管理を行う者をいう。

(電子署名)

第3条 職に係る電子署名は、職証明カードを使用することにより行うものとする。

(電子署名の職名)

第4条 職に係る電子署名の職名は、市長又は会計管理者とする。

2 前項に定める職名以外の職に係る電子署名を行う業務上の必要があるときは、当該業務を所管する課長等は、総務課長の承認を受けなければならない。

(職証明管理台帳)

第5条 職証明カードの管理台帳は、総務課長が管理する。

(職証明カード保管者)

第6条 職証明カード保管者は、別表のとおりとする。

(職証明カードの新規発行)

第7条 職証明カード保管者は、職証明カードの新規発行を受けようとするときは、総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、豊後高田市認証局に対し職証明カードの発行を申請しなければならない。

3 総務課長は、豊後高田市認証局から職証明カードの発行を受けたときは、管理台帳に必要事項を登録のうえ、職証明カード保管者に交付しなければならない。

4 職証明書の有効期間は、豊後高田市認証局が指定する日から起算して3年とする。

(職証明カードの更新発行)

第8条 職証明カード保管者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務課長に職証明カードの更新を申請しなければならない。

(1) 職証明書の有効期間満了後も引き続き職証明カードを必要とするとき。

(2) 組織変更等により証明書記載情報の変更が生じたとき。

(3) 職証明カードの破損、盗難、紛失等の事故又は失効により更新の必要が生じたとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、豊後高田市認証局が必要と認める事項が生じたとき。

2 前項第1号に規定する更新の申請は、職証明書の有効期間満了の日の6月前から1月前までの間に行わなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めるときは、豊後高田市認証局に対し職証明カードの更新発行を申請しなければならない。

4 総務課長は、豊後高田市認証局から更新した職証明カードの発行を受けたときは、管理台帳に必要事項を登録のうえ、職証明カード保管者に交付しなければならない。

(職証明カードの廃止)

第9条 職証明カード保管者は、職証明カードを廃止しようとするときは、総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めるときは、豊後高田市認証局に対し職証明カードの廃止を申請しなければならない。

3 総務課長は、職証明カードが廃止されたときは、管理台帳に必要事項を登録しなければならない。

(職証明カードの事故報告)

第10条 職証明カード保管者は、職証明カードに事故があったときは、直ちに総務課長を経由して、豊後高田市認証局に事故の報告を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による事故の報告が行われたときは、管理台帳に必要事項を登録しなければならない。

(職証明カードの失効)

第11条 職証明カード保管者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに総務課長に職証明カードの失効を申請しなければならない。

(1) 職証明カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。

(2) 暗証番号が漏えいしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職証明カードが不正に使用され、又は不正に使用され得る状態となったとき。

2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに豊後高田市認証局に対し職証明カードの失効を申請しなければならない。

3 総務課長は、職証明カードが失効されたときは、管理台帳に必要事項を登録しなければならない。

(不要職証明カードの処理)

第12条 職証明カード保管者は、更新、廃止又は失効により不要となった職証明カードを総務課長に引き渡さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた職証明カードを裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。

(職証明カードの保管等)

第13条 職証明カード保管者は、職証明カードの保管及びその取扱いについて、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 職証明カード保管者は、職証明カード及び暗証番号を厳重に管理し、盗難又は漏えい等により他人に使用され得る状態とならないよう必要な措置を講じなければならない。

(職証明カードの使用)

第14条 職証明カードは、職証明カード保管者があらかじめ定める補助者(以下「補助者」という。)が使用することができる。

2 補助者は、必要最小限の人数としなければならない。

3 職に係る電子署名を行おうとする者は、電子署名すべき電磁的記録に原議を添えて補助者に提示しなければならない。

4 補助者は、電子署名を行うべき電磁的記録が前項の規定により提示された原議と相違ないことを確認したうえで、職証明カードを使用しなければならない。

5 職証明カードは、職証明カード保管者又は補助者の執務場所以外に持ち出し、使用してはならない。

(職務代理等の場合の職証明カードの使用)

第15条 市長若しくは会計管理者に事故がある場合又は市長若しくは会計管理者が欠けた場合において、副市長その他職員がその職務を代理するときは、その使用する職証明カードについては、それぞれ市長又は会計管理者の職証明カードとする。

(その他)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市電子署名規程(平成16年豊後高田市訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規程によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日訓令第26号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職に係る電子署名の職名

職証明カード保管者

市長

総務課長

会計管理者

会計課長

第4条第2項の規定によるもの

総務課長が定めた者

豊後高田市電子署名規程

平成17年3月31日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)