○豊後高田市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成17年3月31日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍情報システムに係るデータ保護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、戸籍データの厳重な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ及び戸籍事務主管課に設置した戸籍端末機(以下「端末機」という。)により、戸籍事務及び別表に掲げる関連事務を行うシステムをいう。
(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するよう配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データの保護について統括的な管理を行うため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、市民課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状況について、常に把握し、戸籍データを的確に管理すること。
(2) 戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて常に必要な安全措置を講じること。
(3) 事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況等を調査し、復旧及び再発防止の措置を講じること。
(データ取扱責任者)
第6条 保護管理者を補佐するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、市民課市民窓口係長、地域総務一課長及び地域総務二課長をもって充てる。
(戸籍データの保護)
第7条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失及び損傷等の防止その他データの保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末機は、来庁者から内容が読みとれない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力された戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力された戸籍データは、不要となった時点で、速やかに裁断する等復元ができない方法により廃棄しなければならない。
5 戸籍データは、法令に特別の定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次に掲げるところにより適正に管理しなければならない。
(1) 持ち運び可能な磁気ディスク等については、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 持ち運び可能な磁気ディスク等については、格納した記録内容がわかるようラベルで明示するなど適正な管理をすること。
(3) 持ち運び可能な磁気ディスク等の受払及び管理に関しては、ラベルの名称及び作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(4) 持ち運び可能な磁気ディスク等を廃棄するときは、記録内容を消去し復元不可能な処理を施したうえで、焼却、裁断等により処分すること。
(5) 必要に応じて、認証取得の継続性を戸籍情報システムを運用する事業者(以下「戸籍情報システム事業者」という。)に確認すること。
2 戸籍情報システム事業者は、磁気ディスク等を次に掲げる方法により適正に管理しなければならない。
(1) 外部認証のPCIDSS(クレジットカード情報の保護のセキュリティ基準をいう。)を取得しているデータセンターで提供されるクラウドサービスを利用することで適切な磁気ディスクの管理と戸籍データの漏えいを防止すること。
(2) 定期的に認証取得状況を確認すること。
(出力帳票の管理)
第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次に掲げるところにより適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等安全を確保すること。
(2) 作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 焼却、裁断等復元ができない方法により廃棄すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄をしようとするときは、保護管理者の許可を受けなければならない。
(戸籍サーバのアクセス管理)
第11条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 保護管理者は、サーバ利用に関する履歴は常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、利用状況を確認しなければならない。
4 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に連絡を受け、対応を協議する体制を設けなければならない。
(戸籍データのアクセス管理)
第12条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可し、ID及びパスワードを付与しなければならない。
4 保護管理者は、データアクセスに関する履歴は常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、利用状況を確認しなければならない。
5 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時にデータ保護管理者に連絡され対応を協議する体制を設けなければならない。
(戸籍情報システムのアクセス管理)
第13条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し付与しなければならない。
2 戸籍情報システムのアクセス履歴は常時記録し、利用状況は保護管理者が必要に応じて確認しなければならない。
(アクセス権限の漏洩防止の措置)
第14条 サーバ、データ、システムの各々にアクセスするためのID、パスワードを付与された者は、ID及びパスワードが他者に漏れることがなく適切に管理運用しなければならない。
2 保護管理者は、ID、パスワードの設定、更新、発行及び保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。
3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。
5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。
(取扱状況の把握)
第15条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し必要に応じて次の事項を請求し、取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍サーバの使用状況
(2) 戸籍データの使用状況
2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍情報システムの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) 戸籍事務室の管理状況
(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。
(端末機の操作)
第16条 端末機の操作は、取扱職員でなければ行うことができない。
2 端末機の操作は、戸籍事務、戸籍附票事務及び戸籍関連事務に必要な場合以外に行ってはならない。
3 見出データ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合を除き検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第17条 保護管理者及び取扱責任者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係る機器及びソフト等を厳重に保管しなければならない。
(研修)
第18条 保護管理者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚と戸籍情報システムの安全対策の推進を図るため、年1回以上取扱職員に対して、研修を実施しなければならない。
(会議)
第19条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、保護管理者が必要に応じて戸籍データ保護に係わる事務について開催するものとする。
3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、戸籍事務担当係において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和7年10月20日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
関連事務一覧
事務 | 主な事務詳細 |
附票事務 | ― |
人口動態事務 | ― |
民刑事務 | ― |
証明、通知等事務 | (1) 埋火葬許可証の発行 (2) 不在籍証明の発行 (3) 身分証明書の発行 (4) 要件具備証明書の発行 (5) 住民票記載事項通知(住民基本台帳法第9条第2項) (6) 相続税法第58条通知 |