○豊後高田市市政情報コーナー設置規則
平成17年3月31日
規則第16号
(設置)
第1条 豊後高田市情報公開条例(平成17年豊後高田市条例第11号)第4章の規定に基づき、本市の保有する行政情報を市民に積極的に提供するため、豊後高田市高田庁舎に市政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置する。
(業務)
第2条 情報コーナーにおいては、次の業務を行うものとする。
(1) 行政資料の収集、整理及び保管に関すること。
(2) 収集した行政資料を市民及び職員の利用に供すること。
(3) そのた市民及び職員に対する行政情報の提供及び公表に関すること。
(管理責任者)
第3条 情報コーナーに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長とする。
(利用時間等)
第4条 情報コーナーは、豊後高田市の休日を定める条例(平成17年豊後高田市条例第3号)に規定する市の休日以外の日のそれぞれ午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、行政資料の整理その他必要があると認めるときは、その間、情報コーナーの利用を停止することができる。
(利用方法)
第5条 市民及び職員は、情報コーナーに配架された行政資料を自由に閲覧することができる。
2 行政資料は、貸し出さないものとする。
(遵守事項)
第6条 行政資料を閲覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音、大声等により他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 行政資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損しないこと。
(3) 喫煙及び飲食をしないこと。
(4) その他管理責任者が指示すること。
(損害賠償)
第7条 利用者は、行政資料を汚損し、又は破損したときは、市長の指示するところに従い、これを賠償しなければならない。
(資料収集の協力)
第8条 各課長等(豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長、会計課長、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課の長、消防本部消防長並びに教育委員会事務局の課長及び室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長をいう。)は、所掌事務に関し、刊行物等の行政資料を作成し、又は入手した場合において、市民又は職員の閲覧に供することを適当と認めるときは、これを総務課長に送付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、情報コーナーの管理等に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。