○豊後高田市市民センター条例

平成17年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 行政の窓口として地域住民の利便に供するとともに、生涯学習及び福祉の増進並びに地域振興を図るため豊後高田市市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後高田市真玉市民センター

豊後高田市中真玉2144番地12

豊後高田市香々地市民センター

豊後高田市見目110番地

(施設)

第3条 市民センターに第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる施設を置く。

名称

施設

豊後高田市真玉市民センター

真玉庁舎、真玉公民館、真玉保健センター、ミニコンサートホール

豊後高田市香々地市民センター

香々地庁舎、香々地公民館、香々地保健センター、生活支援ハウス

2 真玉公民館、真玉保健センター、ミニコンサートホール、香々地公民館、香々地保健センター及び生活支援ハウスの設置及び管理に関し必要な事項は、別に条例で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。

(平成28年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市市民センター条例

平成17年3月31日 条例第2号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月31日 条例第2号
平成18年6月21日 条例第30号
平成22年3月18日 条例第2号
平成28年9月26日 条例第23号