○豊後高田市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年3月31日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第三者による虚偽の届出を未然に防止するため、戸籍に係る届出を持参した者(以下「持参者」という。)に対する本人確認及び届出事項の届出人への通知に関する取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる届出の種類)

第2条 本人確認を要する届出の種類は、婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁の届出(以下「創設的届出」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判又は許可書の謄本が添付されている届出を除く。

(本人確認の対象者及び方法)

第3条 本人確認の対象者は、持参者とする。ただし、その者が使者であるときは、本人確認の対象外とする。

2 本人確認の方法は、運転免許証、旅券等官公署が発行し、又は発給した顔写真が貼付された証明書の提示を求めることにより行うものとする。ただし、市長が本人確認を行うに足りると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定による本人確認の結果、当該届書が偽造されたものであるとの疑義が認められる場合は、管轄法務局に照会し、その回答を受けて受理又は不受理を決定するものとする。

(勤務時間外等の届出に対する本人確認)

第4条 豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)に定める勤務時間以外の時間において創設的届出を受領した場合についても、前条の規定を適用する。

(届出人への通知)

第5条 市長は、創設的届出を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出の受理をした旨を当該届書に記載のあるすべての届出人に通知するものとする。

(1) 本人確認ができない届出人がいるとき。

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の発送による届出を受理したとき。

2 市長は、前項の通知を行うときは、その旨を持参者に告げるものとする。

(通知の内容)

第6条 前条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 届出(受理)年月日

(2) 事件名

(3) 届出人及び届出事件本人の氏名

(4) 届出を受理した旨

(5) その他市長が必要と認める事項

2 通知のあて先は、届出の日以後に住所の変更が行われているときは、変更前の住所とし、通知のあて名は、届出により氏が変更となる者については、変更前の氏名とする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第7条 市長は、創設的届出を受理した場合は、届書の欄外等に本人確認の状況、届出人への通知の有無その他必要な事項を記載するものとする。

(本人確認台帳)

第8条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(別記様式。以下「台帳」という。)を作成し、本人確認及び通知の有無等を記録するものとする。

2 台帳の保存期間は、作成した日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱(平成15年豊後高田市告示第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月21日訓令第30号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

豊後高田市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年3月31日 訓令第21号

(平成19年10月1日施行)