○豊後高田市住民異動届に係る本人確認事務処理要綱
平成17年9月28日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び第34条第2項の規定に基づき、住民異動届を受理する際に本人確認を行うことにより、第三者による虚偽その他不正な手段による届出を未然に防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出)
第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、すべての住民異動届とする。ただし、法第24条の2に規定する転出届は除く。
(本人確認の対象者及び確認方法)
第3条 本人確認の対象者は、住民異動届出書を持参した者(届出人本人(法第26条の世帯主が届出人である場合を含む。)又はその代理人若しくは使者をいう。以下「持参者」という。)とする。
2 本人確認の方法は、次のとおりとする。
(1) 持参者が届出人本人である場合は、個人番号カード、運転免許証、旅券等官公署が発行し、又は発給した顔写真が貼付された届出人本人であることを証明する書類(以下「身分証明書」という。)の提示を求めることにより行う。
(2) 持参者が代理人又は使者である場合は、代理人又は使者本人の身分証明書の提示を求めることにより行う。
(3) 前2項に掲げる場合において、身分証明書の提示がないときは、適宜、口頭により質問し、本人確認を行う。身分証明書の提示があった場合でも必要と認めるときは、同様とする。
(郵送等による転出証明書の請求に係る本人確認)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の発送による転出証明書の請求が行われた場合は、前条に規定する身分証明書の写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。
2 前項の身分証明書の写しが添付されてない場合は、届出人本人への電話連絡により聞き取りを行い、本人確認を行うものとする。
(届出人に対する通知)
第5条 前2条の規定により本人確認ができなかった場合は、届出書を受理した上で、届出人本人に対して届出を受理した旨を書面により通知するものとする。
2 前項の通知は、届出人本人あてに、異動前住所に封書等により送付する。
(本人確認の結果の記録)
第6条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(以下この条において「台帳」という。)を作成するものとする。
2 台帳は、住民異動届を複写して作成する。
3 第3条の規定により本人確認ができた場合は、住民異動届の本人確認欄にその旨記載することで台帳の作成に代える。
4 前条の規定による通知を行った場合において、当該通知があて先不明等により返送されたときは、台帳にその旨を記載するとともに返送された通知を台帳に添付して保存するものとする。
5 台帳の保存期間は、台帳を作成した日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。
6 台帳及び台帳に添付された書類は、この要綱に規定する目的以外に使用してはならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日訓令第31号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する住民基本台帳カードについては、同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。