○豊後高田市災害対策本部規程
平成17年3月31日
災害対策本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市災害対策本部条例(平成17年豊後高田市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、豊後高田市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は、豊後高田市役所内に置く。
(副本部長)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。
(本部の所掌事務)
第4条 本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 災害情報及び被害報告を収集し、これに基づく適切な措置を関係機関に対して行うこと。
(2) 救助その他緊急措置に関する労務、施設、物資等に関する計画を樹立し、実施すること。
(3) 被害の防止及び応急復旧に必要な対策を樹立し、実施すること。
2 部に部長及び副部長を置き、係に係長及び係員を置き、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部及び係の所掌事務は、別表第2に掲げるとおりとする。
4 部長は、本部長の命を受け、分掌事務を掌理する。
5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 係長は、部長の命を受け、分掌事務を処理する。
7 係員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(本部会議)
第6条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び各部長をもって構成し、災害予防、災害応急対策その他防災に関する重要事項について協議する。
3 本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。
4 本部長は、本部会議の議長となる。
(事務処理の原則)
第7条 この規程に定める事務は、原則として他のすべての事務に優先して迅速かつ的確に処理しなければならない。
(他の法令との関係)
第8条 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)その他の法令に特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところにより事務を処理しなければならない。
(報告)
第9条 部長は、その活動状況、災害状況等及び所掌事務についてとった措置等について、本部長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月1日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年4月15日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成22年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日災害対策本部訓令第2号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月22日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日災害対策本部訓令第2号)
この訓令は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日災害対策本部訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
部 | 部長 | 副部長 | 係 | 係長 | 係員 |
総務部 | 総務課長 | 財政課長 企画広報課長 地域活力創造課長 情報推進室長 | 総務係 | 総務課防災対策室長 | 防災対策室職員 総務法規係職員 秘書係職員 人事給与係職員 政策企画係職員 地域活力創造課職員 防災無線免許所持者で本部長が指名するもの |
報道連絡係 | 企画広報課長があらかじめ指名する者 | 広報係職員 情報推進室職員 | |||
財政管財係 | 財政課長があらかじめ指名する者 | 財政課職員 | |||
土木部 | 建設課長 | 都市建築課長 | 土木建築係 | 建設課長があらかじめ指名する者 | 建設課職員 都市建築課職員 |
上下水道部 | 上下水道課長 | 上下水道課長があらかじめ指名する者 | 水道係 | 上下水道課長があらかじめ指名する者 | 管理営業係職員 |
下水道係 | 上下水道課長があらかじめ指名する者 | 工務係職員 | |||
福祉保健部 | 社会福祉課長 | 子育て支援課長 健康推進課長 人権啓発・部落差別解消推進課長 | 福祉係 | 社会福祉課長があらかじめ指名する者 | 社会福祉課職員 子育て支援係職員 人権啓発・部落差別解消推進課職員 隣保館職員 児童館職員 |
医療防疫係 | 健康推進課長があらかじめ指名する者 | 母子保健係職員 健康推進課職員 | |||
環境部 | 環境課長 | 環境課長があらかじめ指名する者 | 環境係 | 環境課長があらかじめ指名する者 | 環境課職員 |
経済部 | 商工観光課長 | 商工観光課長があらかじめ指名する者 | 経済係 | 商工観光課長があらかじめ指名する者 | 商工観光課職員(観光振興推進室職員を含む。) |
農林業部 | 農業振興課長 | 耕地林業課長 農業委員会事務局長 | 農業係 | 農業振興課長があらかじめ指名する者 | 農業振興課職員 農業委員会事務局職員 |
機動部 | 会計課長 | 税務課長 市民課長 保険年金課長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 | 業務支援係 | 税務課長があらかじめ指名する者 | 税務課職員 市民課職員 保険年金課職員 会計課職員 議会事務局職員 選挙管理委員会事務局職員 監査委員事務局職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員 |
消防部 | 消防長 | 消防本部総務課長 消防署長 | 消防係 | 消防署長(兼) | 消防本部職員 |
真玉地域部 | 教育委員会事務局教育総務課長 | 教育委員会事務局文化財室長 教育委員会事務局学校教育課長 学校給食センター所長 | 地域一係 | 教育委員会事務局教育総務課長があらかじめ指名する者 | 教育総務課職員 中央公民館職員 |
文教係 | 教育委員会事務局文化財室長があらかじめ指名する者 | 文化財室職員 学校教育課職員 調理員であった職員で本部長が指名する者 幼稚園職員 | |||
香々地地域部 | 地域総務二課長兼水産・地域産業課長 | 地域総務二課長があらかじめ指名する者 | 地域二係 | 地域総務二課長があらかじめ指名する者 | 地域総務二課職員 水産・地域産業課職員 |
別表第2(第5条関係)
部 | 係 | 分掌事項 |
総務部 | 総務係 | (1) 災害活動対策の総括及び調整に関すること。 (2) 大分県災害対策本部その他関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 本部会議に関すること。 (4) 自衛隊、警察等の派遣要請に関すること。 (5) 防災行政無線等に関すること。 (6) 災害視察者及び見舞者の接遇に関すること。 (7) 避難情報の発令に関すること。 (8) 各部との連絡調整に関すること。 (9) 職員の動員及び配備計画に関すること。 (10) 他の地方公共団体との相互応援に伴う職員の派遣及び受け入れに関すること。 (11) 庁舎の維持管理に関すること。 |
報道連絡係 | (1) 被害写真の収集と提供に関すること。 (2) 報道機関に対する連絡調整及び情報の提供に関すること。 (3) 警察その他関係機関との情報連絡に関すること。 (4) 市民に対する各種媒体を活用した災害情報の広報(車両広報を除く)に関すること。 (5) ケーブルネットワーク施設に関すること。 (6) 市のネットワーク設備及び電算システムに関すること。 | |
財政管財係 | (1) 災害対策に係る予算措置に関すること。 (2) 災害に伴う財政計画及び財政に関する政府関係機関等との連絡に関すること。 (3) 市有財産の被害状況調査、応急対策及び復旧計画に関すること。 (4) 災害対策に必要な車両の確保及び輸送計画に関すること。 | |
土木部 | 土木建築係 | (1) 被害箇所の拡大防止に関すること。 (2) 河川水位の監視及び警戒に関すること。 (3) 被災建築物に関すること。 (4) り災者の一時的な公営住宅入居に関すること。 (5) 応急仮設住宅の建築及び管理に関すること。 |
上下水道部 | 水道係 | (1) 飲料水の衛生の維持に関すること。 (2) 給水要請への対応に関すること。 (3) その他水道関係に関すること。 |
下水道係 | (1) 下水道関連施設の維持及び管理に関すること。 | |
福祉保健部 | 福祉係 | (1) 災害救助法の適用に関すること。 (2) 救援及び見舞金品の受付及び配分に関すること。 (3) 災害弔慰金、災害障害見舞金、災害見舞金等の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 (4) 避難所の開設及び管理運営に関すること。 (5) 奉仕団の受入れ及び配備に関すること。 (6) 被災したひとり親家庭に関すること。 (7) 災害ボランティアの受入れ及び配備に関すること。 (8) 避難行動要支援者名簿の情報提供・収集・連絡調整に関すること。 (9) 保育園に関すること。 |
医療防疫係 | (1) り災者の医療、助産及び救護に関すること。 (2) 救護所の設置に関すること。 (3) 医療機関等との連絡調整に関すること。 (4) 感染症、食中毒等の予防に関すること。 | |
環境部 | 環境係 | (1) 環境衛生及び公害調査に関すること。 (2) 清掃応援要請及び各種応援団体の掌握に関すること。 (3) ごみ及びし尿の非常処理計画及び実施に関すること。 (4) 所管施設の管理及び必要施設の応急設営に関すること。 (5) 遺体の収容及び埋火葬に関すること。 (6) 災害時の消毒及びねずみ族並びに害虫の駆除に関すること。 (7) 避難所におけるペットの取り扱いに関すること。 |
経済部 | 経済係 | (1) 中小企業の災害復旧資金の融資等に関すること。 (2) 災害物資に関すること。 |
農林業部 | 農業係 | (1) 農作物及び農業施設資材関係の被害状況調査に関すること。 (2) 炊き出しに要する食材の確保に関すること。 (3) り災農業者に対する融資等に関すること。 (4) 農業関係機関との連絡調整に関すること。 |
耕地林業係 | (1) 土地改良区、水利施設管理者等との連絡調整・協力要請に関すること。 (2) 干拓地等の内水排除に関すること。 (3) 森林組合との連絡調整・協力要請に関すること。 | |
機動部 | 業務支援係 | (1) 災害応急資機材及び水防資機材の作成並びに設営に関すること。 (2) 市民への各種相談窓口の設置に関すること。 (3) り災者に対する市税の納期限、徴収の猶予及び減免措置に関すること。 (4) り災証明の発行に関すること。 |
消防部 | 消防係 | (1) 気象情報、予報、警報等の収集伝達に関すること。 (2) 市民に対する災害情報の広報に関すること。 (3) 火災原因並びに損害調査に関すること。 (4) 災害に対する警戒及び防御に関すること。 (5) 消防団員の動員・配備による、避難者の誘導及び救助に関すること。 (6) 人命救助及び救急活動に関すること。 (7) 行方不明者の捜索に関すること。 (8) 災害通信の運用に関すること。 |
真玉地域部 | 地域一係 | (1) 避難所の開設に関すること。 (2) 現地災害対策本部に関すること。 (3) 輸送用車両の確保、配車等に関すること。 (4) 庁舎等の維持管理に関すること。 |
文教係 | (1) 避難所(学校)の供与及び管理並びに避難所業務の支援に関すること。 (2) 災害時に対応する教育に関すること。 (3) PTA等関係団体への協力要請に関すること。 (4) 炊き出しに関すること。 | |
香々地地域部 | 地域二係 | (1) 避難所の開設に関すること。 (2) 現地災害対策本部に関すること。 (3) 輸送用車両の確保、配車等に関すること。 (4) 庁舎等の維持管理に関すること。 (5) 水産関係に関すること。 |