○豊後高田市水防協議会条例
平成17年7月1日
条例第170号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、豊後高田市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の代理)
第3条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、会長の承諾を得て当該委員の指名する職務上の代理者が、その職務を代理することができる。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員の任期はその職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもの及び協議会自ら定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第185号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。