○豊後高田市交通指導員規則
平成17年3月31日
規則第23号
(設置)
第1条 市内の交通安全を保持するため、市に豊後高田市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、本市に住所を有し、かつ、交通安全推進機関の推薦する者又は交通安全の推進に熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通安全運動の推進及び普及に関すること。
(2) 学童及び園児の交通事故防止に関すること。
(3) 車両等の安全運行の指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 指導員は、前項各号に掲げるもののほか、高田警察署長の要請に基づいて交通安全指導又は緊急事態発生時における街頭指導を行うものとする。
(定数及び任期)
第4条 指導員の定数は20人とし、その任期は3年とする。
2 指導員は、再任されることができる。
3 指導員に事故がある場合又は指導員が欠けた場合において、新たに委嘱する指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指導員を解嘱することができる。
(1) 指導員が市外に転出したとき。
(2) 指導員から辞任の申出があったとき。
(3) 指導員が適格性を欠くに至ったとき。
(庶務)
第6条 指導員の庶務は、市民課において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。