○豊後高田市安全安心まちづくり条例
平成17年3月31日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市民の安全で安心な生活を確保するため、市、市民、事業者、土地建物所有者等の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりの推進に関して基本的な事項を定めることにより、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者をいう。
(2) 事業者 市内において商業、工業その他の事業活動を営む者をいう。
(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 防犯 犯罪行為及び少年非行並びに悪質商法その他の犯罪行為に準ずるもの(以下「犯罪行為等」という。)を未然に防止するとともに、犯罪行為等が発生した場合において、被害の拡大及び再発の防止に努めることをいう。
(5) 防災 災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象に起因して生ずる被害をいう。以下同じ。)を未然に防止するとともに、災害が発生した場合において、被害の拡大の防止及び被害の復旧に努めることをいう。
(6) 交通安全 道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るとともに、交通に係る事故(以下「交通事故」という。)が発生した場合において、交通事故に起因する障害の除去及び再発の防止に努めることをいう。
(基本理念)
第3条 市、市民、事業者及び土地建物所有者等は、自らの地域は自らが守るという連帯意識の下に、それぞれの役割を担い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができる安全で安心なまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 市、市民、事業者及び土地建物所有者等は、地域の安全、安心を確保する上で、自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりを推進するため、生活環境、道路環境の整備その他必要な施策を行うほか、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 防犯、防災及び交通安全に対する意識の高揚を図るための広報啓発活動及び教育活動に関すること。
(2) 市民、事業者及び土地建物所有者等が行う防犯、防災及び交通安全に関する自主的活動に対する助成その他の支援活動に関すること。
2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他関係行政機関及び関係団体(以下「関係行政機関等」という。)と密接な連携に努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、日常生活における安全及び安心の確保に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地建物所有者等の責務)
第7条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(犯罪行為等、災害又は交通事故の多発時における措置)
第8条 市長は、犯罪行為等、災害又は交通事故が多発した場合には、関係行政機関等と連携して現地調査を実施した上で、総合的な防止対策を策定し、広く市民ぐるみの防止活動を展開するものとする。
(非常事態宣言)
第9条 市長は、次に掲げる事態が発生した場合において、市民の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、関係行政機関等と協議の上、非常事態宣言を発することができる。
(1) 犯罪行為等又は災害が発生し、その被害が相当な規模、程度にわたるとき、又は今後もその発生が予想されるとき。
(2) 交通による死亡事故その他の重大な交通事故が連続して発生したとき、又は今後もその発生が予想されるとき。
2 市長は、前項の宣言を発した場合は、関係行政機関等と連携して対策を講じるほか、特に市民に対し犯罪行為等、災害又は交通安全に関する広報啓発活動、教育活動等を積極的に展開するものとする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。