○豊後高田市市民総合災害補償規則

平成17年3月31日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、豊後高田市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した場合をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合(以下「死亡した場合等」という。)の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動等に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合等において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は、含まない。

(補償金)

第3条 市は、別表の給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接又は間接を問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合等においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意によるとき。

(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意によるとき。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為によるとき。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失によるとき。

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産によるとき。

(6) 大気汚染、水質汚染等の環境汚染によるとき。ただし、その発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故によるとき。

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故によるとき。

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故によるとき。

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染によるとき。

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故によるとき。

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校の生徒、大学(短大を含む。)若しくは高等専門学校の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に発生した事故から適用し、同日前に発生した事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合等における補償金額及び手続その他の行為については、合併前の豊後高田市市民総合災害補償規則(平成16年豊後高田市規則第21号)、真玉町の総合災害補償に関する制度、真玉町のスポーツ傷害補償に関する制度又は香々地町の住民スポーツ災害補償に関する制度の例による。

(平成20年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 150,000円~5,000,000円

入院・通院補償給付金

入院日数1日以上5日まで 10,000円

通院日数1日以上5日まで 5,000円

入院日数6日以上15日まで 30,000円

通院日数6日以上15日まで 10,000円

入院日数16日以上30日まで 60,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

入院日数31日以上60日まで 90,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

入院日数61日以上90日まで 120,000円

通院日数61日以上 60,000円

入院日数91日以上 150,000円

 

豊後高田市市民総合災害補償規則

平成17年3月31日 規則第141号

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害補償
沿革情報
平成17年3月31日 規則第141号
平成20年3月19日 規則第2号