○豊後高田市選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市選挙管理委員会規程(平成17年豊後高田市選挙管理委員会告示第1号)第13条に規定する委員長の専決処分事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の専決処分事項)

第2条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定により提出のあった収支報告書要旨の公表に関する事項

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びその他の法令に基づく直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関する事項

(3) 法及びその他の法令に基づく書面の記載に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、法及びその他の法令の規定による閲覧、告示、通知、報告、公表又は交付若しくは保存に関する事項

(5) その他委員会の権限に属するものの中で軽易な事項

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成29年9月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後高田市選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号