○豊後高田市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。」)が管理する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)について公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12に規定する閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人のプライバシー等基本的人権を保護することを目的とする。
(選挙人名簿抄本の閲覧)
第2条 閲覧は、法第28条の2から第28条の4まで及び法第30条の12の規定に基づき行うものとする。
(1) 閲覧に係る資料が営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがある場合
(2) 多数の者が一時に閲覧の申請をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合
(3) 委員会の事務に支障があると認める場合
(4) 委員会の指示に従わない場合
(閲覧の申出)
第3条 閲覧をしようとする者は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2及び第3条の3の規定により委員会に申出をするものとする。
2 前項に定めるもののほか、委員会は、閲覧の申出を認めるに当たり必要な資料の提出を求めることができる。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧は、委員会の事務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
2 閲覧をする者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)
第5条 法第28条の4第7項に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧状況について毎年1回公表するものとする。
(閲覧者等の責務)
第6条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧をした者は、閲覧によって作成した資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また、不当な目的に使用されることがないようにしなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年11月1日選管告示第40号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。