○豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月31日

条例第20号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第2条 豊後高田市選挙管理委員会は、投票区における地勢、交通の事情又は選挙人名簿登録者数等により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月31日 条例第20号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 条例第20号