○豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年豊後高田市条例第20号)第1条の規定により設置されるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示面の様式)

第2条 ポスター掲示場の掲示面(以下「ポスター掲示面」という。)の様式は、別記様式に準じて定めるものとする。

2 前項のポスター掲示面の掲示区画(以下「掲示区画」という。)の数は、選挙の都度豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

3 前項の掲示区画に表示する番号は、区画の右上段から右下段に順次一連番号を表示しなければならない。

(ポスターの掲示の方法)

第3条 豊後高田市議会議員及び豊後高田市長選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順の番号を表示した掲示区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第4条 委員会は、指定された掲示区画以外の区画にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者又は掲示責任者(以下「当該候補者等」という。)にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者等にポスターを撤去させるものとする。

3 委員会は、当該候補者等が前2項の規定によるポスターの撤去をしないときは、当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者等にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定に基づき掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(規定外の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年12月1日選管告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第3号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第3号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第9号