○豊後高田市議会議員及び豊後高田市長選挙執行規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙について適用する。

(表示板の様式)

第3条 豊後高田市議会議員又は豊後高田市長選挙の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示には、法第141条第5項の規定により、委員会が交付する様式第1号及び様式第2号の表示板を用いなければならない。

(表示板の交付)

第4条 表示板は、立候補又は推薦の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中、常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して再交付申請書(様式第3号)によりその旨を申請しなければならない。

2 表示板の破損により、前項の規定による申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

3 第1項の場合において、紛失が盗難によるものであるときは、同項の申請をする場合、所轄警察署長の証明書を添付しなければならない。

(標旗の様式)

第7条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

(腕章の様式)

第8条 主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第5号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第6号による。

(新聞広告掲載証明書の様式)

第9条 法第149条第4項の規定により新聞広告をするために選挙長が交付する新聞広告掲載証明書は、様式第7号による。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第10条 第4条及び第6条の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

(再立候補者に対する取扱い)

第11条 法第271条の4に規定する者に対しては、表示板、検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。

(証紙の様式)

第12条 法第142条第7項に規定する委員会が交付する証紙は、様式第8号による。

(証紙交付票の交付)

第13条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会からの選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第9号)(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第4条の規定はビラ証紙交付票の交付について、第6条の規定はビラ証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙の交付)

第14条 ビラ証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、ビラ証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本2枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。この場合において、ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入しなければならない。

2 証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票の裏面に交付した年月日及びその枚数を記入し、かつ、印を押して提出者に返すものとする。ただし、次項に該当する場合においては、この限りでない。

3 交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める選挙運動用ビラの枚数に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第10号)に必要な事項を記載するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年11月11日選管告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年10月4日選管告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後高田市議会議員及び豊後高田市長選挙執行規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年10月4日施行)