○豊後高田市議会議員及び豊後高田市長選挙事務取扱規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙の期日(第2条)
第3章 投票(第3条―第13条)
第4章 開票(第14条―第18条)
第5章 選挙会(第19条―第23条)
第6章 当選人(第24条・第25条)
第7章 候補者(第26条)
第8章 補則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市議会議員及び豊後高田市長選挙の事務取扱いに関し、公職選挙事務取扱規程(昭和30年大分県選挙管理委員会告示第3号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙の期日
第3章 投票
(投票所の指定)
第3条 法第39条の規定により投票所を指定するときは、その構造が投票所に適し、かつ、門戸のある場所を指定しなければならない。
(投票所開閉時刻の繰上げ、繰下げの告示)
第4条 法第40条第2項の規定による投票所を開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示は、様式第3号による。
2 法第40条第2項の規定による投票管理者に対する通知は、様式第4号による。
(投票所の告示)
第5条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、様式第5号による。
2 法第41条第2項の規定による投票所を変更したときの告示は、様式第6号による。
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所、氏名の告示は、様式第7号による。
(投票立会人の選任通知)
第7条 投票立会人を選任しようとするとき徴する承諾書は、様式第8号による。
3 法第38条第2項の規定による投票立会人の補充の選任の通知は、様式第11号による。
(投票用紙の様式)
第8条 法第45条第2項の規定による豊後高田市議会議員及び豊後高田市長選挙に用いる投票用紙は、様式第12号による。
(投票所入場券及び到着番号札の様式)
第9条 令第31条第1項の規定により選挙人に交付する投票所入場券は、様式第13号による。
2 令第31条第2項の規定により選挙人に交付する到着番号札は、様式第14号による。
(不在者投票用紙及び同封筒の交付場所並びに同記載場所の告示)
第10条 不在者投票用紙及び同封筒の交付場所並びに同記載場所の告示は、様式第15号による。
(繰延投票の告示)
第11条 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第16号による。
2 令第48条第1項の規定による投票管理者、開票管理者及び選挙長に対する繰延投票期日の通知は、様式第17号による。
(無投票の通知及び告示)
第12条 法第100条第5項の規定による各投票管理者に対する投票を行わない旨の通知は、様式第18号による。
2 法第100条第5項の規定による投票を行わない旨の告示は、様式第19号による。
(投票箱の標示)
第13条 投票箱に標示する標札は、様式第20号による。
第4章 開票
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第14条 令第68条の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所、氏名の告示は、様式第7号に準ずる。
(開票の場所及び日時の告示)
第15条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第21号による。
(開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示)
第16条 法第62条第6項の規定による開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第22号による。
(開票立会人の参会通知)
第17条 開票立会人の決定又は選任の通知は、様式第23号による。
2 法第62条第8項の規定による開票立会人の補充の選任の通知は、様式第11号に準ずる。
(繰延開票の通知)
第18条 令第78条の規定による開票管理者及び選挙長に対する繰延開票期日の通知は、様式第17号に準ずる。
第5章 選挙会
(選挙長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第19条 令第81条の規定による選挙長又はその職務代理者の住所、氏名の告示は、様式第7号に準ずる。
(選挙会の場所及び日時の告示)
第20条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第24号による。
(選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示)
第21条 法第76条において準用する法第62条第6項の規定による選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第22号に準ずる。
(選挙立会人の補充の選任の通知)
第22条 法第76条において準用する法第62条第8項の規定による選挙立会人の補充の選任の通知は、様式第11号に準ずる。
(繰延選挙会の通知)
第23条 令第87条第1項の規定による繰延選挙会の期日の通知は、様式第17号に準ずる。
第6章 当選人
(当選の告知)
第24条 法第101条の3第2項の規定による当選人に対する当選の告知は、様式第25号による。
(当選の告示)
第25条 法第101条の3第2項の規定による当選の告示は、様式第26号による。
第7章 候補者
(立候補届出後の住所移動)
第26条 候補者として届出後、その住所を他の市町村に移したときは、選挙長は、その都度これを届出させなければならない。
2 市長の選挙において前項の届出を受けたときは、選挙長は、これを新住所地の市町村に通知しなければならない。
第8章 補則
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第27条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第27号による。
(投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじの場所及び日時の告示)
第28条 法第175条第3項の規定による公職の候補者の氏名等の掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第28号による。
(告示の方法)
第29条 選挙長の行う告示は、豊後高田市公告式条例(平成17年豊後高田市条例第4号)の例による。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年12月1日選管告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月4日選管告示第28号)
この告示は、公示の日から施行する。



























