○豊後高田市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項に規定する法第143条第17項の表示は、豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第3条 豊後高田市議会議員及び豊後高田市長選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該後援団体に係る候補者等の同意書(様式第3号の2)を添えて様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに候補者等又は後援団体に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、様式第4号の証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損のためその再交付を受けようとする場合においては、前項の証票再交付申請書を提出する際破損した証票を返さなければならない。

(証票の交付簿等)

第5条 委員会は、証票を交付した場合は、証票交付簿(様式第5号)及び候補者等(後援団体)別証票交付簿(様式第6号)に必要事項を記載するものとする。

2 証票交付簿及び候補者等(後援団体)別証票交付簿は、第2条第2項の規定による証票の有効期限まで保存するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年豊後高田市選挙管理委員会告示第7号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年真玉町選挙管理委員会告示第8号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年香々地町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなし、証票の有効期限は、通算する。

(平成20年6月2日選管告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後高田市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第7号

(平成20年6月2日施行)