○豊後高田市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項に規定する法第143条第17項の表示は、豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに候補者等又は後援団体に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、様式第4号の証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。
2 証票の破損のためその再交付を受けようとする場合においては、前項の証票再交付申請書を提出する際破損した証票を返さなければならない。
2 証票交付簿及び候補者等(後援団体)別証票交付簿は、第2条第2項の規定による証票の有効期限まで保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年6月2日選管告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。






