○豊後高田市個人演説会等規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項の規定に基づき、同項各号に規定する施設(以下「公営施設等」という。)を利用して行う個人演説会等に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所要時間の届出)

第2条 法第161条第1項の規定により、個人演説会等を開催しようとする公職の候補者は、法第163条の規定による申出をする際、併せて自己の演説会の開催のため公営施設等を利用する所要時間を届け出なければならない。

(公営施設等の予定表の提出)

第3条 公営施設等の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙期日の公示又は告示の日から2日以内に、その公営施設等を利用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を様式第1号により豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更が生じたときは、直ちに、その旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(演説の中止)

第4条 同一の日、同一の公営施設等において2以上の個人演説会等が開催される場合であって、先に行われる演説会の演説時間が届出の所要時間を経過し、かつ、後に行われる演説会の開催に甚だしく支障があると認める場合は、委員会は、演説を中止させることができる。

2 前項に規定するもののほか、個人演説会等の開催に当たって、当該公職の候補者の届出に係る所要時間を経過し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第116条に該当するに至ったときは、管理者において、演説を中止させることができる。

(公営施設等の承認)

第5条 令第119条第2項及び令第121条の規定により、管理者が設備の程度その他公営施設等の使用に関する定め及び納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、様式第2号により申請しなければならない。

2 委員会が前項の規定による申請に対し、承認する場合は、様式第3号により通知するものとする。

(損傷の調査)

第6条 個人演説会等終了後管理者は、当該公職の候補者若しくはその代理人とともに、設備使用のための損傷の有無を調査し、損傷のある場合は、当該公職の候補者から賠償又は修復をすべき旨の請け書を徴さなければならない。

(立札の掲示)

第7条 法第164条の2第1項に規定する立札は、個人演説会等を開催する時刻から少なくとも3時間前に掲示するものとする。

2 前項の立札は、様式第4号によるものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後高田市個人演説会等規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第8号

(平成17年3月31日施行)