○豊後高田市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、豊後高田市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式及び確認書の交付)

第2条 豊後高田市長選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の9第3項の規定により豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の申請を受けて委員会が交付する確認書は、様式第2号によるものとする。

(政談演説会の開催の届出)

第3条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第3号によらなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第4条 前条の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により、委員会が交付する様式第4号の表示証を用いなければならない。

2 前項の表示証は、前条の届出があったときに交付する。

3 第1項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第5条 第2条の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する様式第5号の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、第2条第2項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 前項により交付された表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第2項により交付された表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、第2条第1項の規定による申請をした者から、委員会に対し様式第6号により申請しなければならない。

(ポスターの検印又は証紙)

第6条 法第201条の11第4項の規定により検印を受け、又は証紙の交付を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、様式第7号の検印票(証紙交付票)にポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に請求しなければならない。

2 前項に規定する検印は様式第8号により、証紙は様式第9号によるものとする。

3 検印を施したとき、又は証紙を交付したときは、第1項の検印票(証紙交付票)にポスターの枚数その他必要な事項を記入押印の上、請求者に返却する。ただし、検印を施し、又は証紙を交付したポスターの枚数が法定枚数に達したときは、返却しないものとする。

(ビラの届出)

第7条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出書の様式は、様式第10号によらなければならない。

(機関紙誌の届出)

第8条 法第201条の15第1項の規定による機関紙誌の届出は、様式第11号によらなければならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後高田市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第9号

(平成17年3月31日施行)