○豊後高田市検察審査員候補者選定規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項及び検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)第5条に規定する検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)及び検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の処理)

第2条 予定者及び候補者の選定に関する事務は、豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定方法は、次のとおりとする。

(1) 選定の日において基本選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者について、投票区の順序により、全投票区に通じる一連番号を付する。

(2) 選定の日において名簿に登載されている者の総数を候補者の倍数で除して得た数値(端数は切り捨てる。以下「抽出間隔値」という。)を求め、抽出間隔値以下の番号の中から抽出の基礎となる第1番目の番号(以下「選定番号」という。)をくじにより定める。

2 前項第2号の選定番号を定めるくじの方法は、次のとおりとする。

(1) 0から9までの数字を付したくじにより、抽出間隔値の1位の桁から順次上位の桁までについて行う。ただし、抽出間隔値の最上位の桁については、0からその最上位の数までの数字を付したくじにより行う。

(2) 前号の規定により得た数値が、抽出間隔値を超えたとき、又は当該数値が0であるときは、抽出間隔値以下の選定番号が抽出されるまで、同号ただし書の規定により繰り返し行う。

(予定者の決定)

第4条 予定者は、選定番号に該当する者及び選定番号に抽出間隔値を順次加算して得た番号に対応する者とする。

2 第1群から第4群までに属すべき予定者の割当ては、前項の規定による第1番目の者を第1群と、第2番目の者を第2群と、第3番目の者を第3群と、第4番目の者を第4群と定めた後、第5番目の者を第1群とし、以下順次これを繰り返し行い各群の予定者を決定する。

(候補者の選定方法)

第5条 候補者の選定方法は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により決定した予定者について第1群から第4群までの各群ごとに一連番号を付する。ただし、法第5条及び第6条の規定による欠格者については、当該番号を付さない。

(2) 候補者の選定のためのくじは、各群ごとに候補者の数に達するまで抽出することにより行う。この場合くじの「0」は、「10」と読み替えるものとする。

(候補者の決定)

第6条 候補者は、前条の規定により抽出されたくじに対応する番号に該当する者をもって決定する。

(選定録の作成、保存)

第7条 委員会の委員長は、別記様式により選定録を作成し、これに署名しなければならない。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に合併前の検察審査員候補者選定規程(昭和36年豊後高田市選挙管理委員会規程第2号)又は真玉町若しくは香々地町の検察審査員候補者選定の制度により保存されている選定録は、それぞれこの告示の相当規定により保存されているものとみなし、保存期間は通算する。

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豊後高田市検察審査員候補者選定規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第10号

(平成17年3月31日施行)