○豊後高田市監査委員条例

平成17年3月31日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、豊後高田市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(識見を有する者のうちから選任される監査委員)

第2条 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

(監査期日等の通知)

第3条 監査委員は、監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、臨時監査の場合において特別の理由があるときは、この限りでない。

(請求等による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があったときは60日以内に、法第98条第2項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは30日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(決算及び書類の審査等)

第5条 監査委員は、法第233条第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び書類若しくは法第241条第5項の規定による書類又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び書類若しくは同法第22条第1項の規定による資金不足比率及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付して監査の結果に関する報告を市長に提出しなければならない。

2 監査委員は、法第243条の2の8第3項の規定による監査及び決定又は同条第8項の規定による意見を求められたときは、20日以内に意見を付して監査の結果に関する報告を市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(例月検査)

第6条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査を毎月23日に行わなければならない。ただし、その日が豊後高田市の休日を定める条例(平成17年豊後高田市条例第3号)第1条に規定する市の休日に当たるとき、又は特別の理由があるときは、この限りでない。

(公表及び告示)

第7条 監査委員が法令の規定に基づいて行う公表及び告示は、豊後高田市公告式条例(平成17年豊後高田市条例第4号)の例により行うものとする。

(事務局の設置)

第8条 法第200条第2項の規定により、本市の監査委員に事務局を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、職務の執行その他必要な事項については、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第8条の規定は公布の日から施行する。

(平成20年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後高田市監査委員条例

平成17年3月31日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
未施行情報
沿革情報
平成17年3月31日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年6月18日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第7号
令和6年3月21日 条例第5号
令和8年6月26日 条例第20号