○豊後高田市監査委員処務規程
平成17年7月1日
監査委員訓令第1号
第1条 豊後高田市監査委員(以下「委員」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
第2条 委員は、監査に関する主要事項は、すべて協議して定めるものとする。
2 前項により協議して定めるべき事項は、次のとおりである。
(1) 委員並びに監査委員事務局に係る規則及び規程等に関する事項
(2) 監査の一般方針に関する事項
(3) 監査及び検査等の実施計画並びに執行に関する事項
(4) 監査及び検査等の結果報告、公表並びに意見に関する事項
(5) 予算に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
第3条 監査の執行に当たっては、委員は、合同してこれを行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
第4条 委員は、第2条の規定による協議を経た後でなければ監査及び検査の結果を部外に発表してはならない。
第5条 委員の公印の名称、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日監査委訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 使途 | 個数 | 保管者 | ひな形 |
豊後高田市監査委員之印 | れい書 | 方24 | 木印 | 監査委員をもってする文書 | 1 | 監査委員事務局長 | (1) |
(1)
