○豊後高田市公平委員会議事規則

平成17年7月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めるとき、又は公平委員会の委員(以下「委員」という。)からの請求があったときに委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びにその開催の日時及び場所について、あらかじめ委員に対し通知するものとする。

3 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。

2 前項の規定により、会議を公開することとなったときは、あらかじめその旨を掲示するものとする。

(事務職員の出席)

第4条 公平委員会の事務職員(以下「事務職員」という。)は、会議に出席し、これに関する事務を処理する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の議事に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊後高田市公平委員会議事規則

平成17年7月1日 公平委員会規則第1号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月1日 公平委員会規則第1号