○豊後高田市公平委員会議事規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めるとき、又は公平委員会の委員(以下「委員」という。)からの請求があったときに委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びにその開催の日時及び場所について、あらかじめ委員に対し通知するものとする。
3 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
2 前項の規定により、会議を公開することとなったときは、あらかじめその旨を掲示するものとする。
(事務職員の出席)
第4条 公平委員会の事務職員(以下「事務職員」という。)は、会議に出席し、これに関する事務を処理する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の議事に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。