○豊後高田市公平委員会会議傍聴規則

平成17年7月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の傍聴)

第2条 会議の傍聴をしようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を、傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者

2 公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、会場が満場であるときは、入場を断るものとする。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、委員長の命に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議中は、みだりに席を離れないこと。

(2) 飲食、私語、談話等をしないこと。

(3) 携帯電話は、電源を切り、使用しないこと。

(4) 会議での発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否の表明をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、これを制止し、その命に従わないときは、退場させることができる。

2 傍聴人は、会議の中途においてこれを非公開とする旨の決定がされた場合は、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市公平委員会会議傍聴規則

平成17年7月1日 公平委員会規則第2号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月1日 公平委員会規則第2号