○豊後高田市公平委員会会議傍聴規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の傍聴)
第2条 会議の傍聴をしようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を、傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者
2 公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、会場が満場であるときは、入場を断るものとする。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、委員長の命に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議中は、みだりに席を離れないこと。
(2) 飲食、私語、談話等をしないこと。
(3) 携帯電話は、電源を切り、使用しないこと。
(4) 会議での発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否の表明をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、これを制止し、その命に従わないときは、退場させることができる。
2 傍聴人は、会議の中途においてこれを非公開とする旨の決定がされた場合は、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
