○豊後高田市公平委員会処務規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 公平委員会の事務職員(以下「事務職員」という。)は、公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、事務を処理する。
(代決)
第3条 事務職員は、次に掲げる事項を代決することができる。ただし、これらが重要又は異例であると認めるときは、この限りでない。
(1) 軽易又は定例的な事項の報告、照会又は回答に関する事項
(2) 前号に掲げるものに準ずる軽易な事務に関する事項
2 前項の規定により代決した事項は、事後委員長に報告しなければならない。
(公印)
第4条 公平委員会及び委員長の公印の名称、ひな形、大きさ、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(文書の取扱い)
第5条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)の例による。この場合において、文書の記号は「公」とし、規則、訓令及び告示の記号はその文字の前に「豊後高田市公平委員会」の文字を冠するものとする。
(公告の方法)
第6条 公平委員会及び委員長が行う公告については、豊後高田市公告式条例(平成17年豊後高田市条例第4号)による。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務職員の服務及び勤務条件並びに事務処理等については、法令その他特別の定めがあるものを除き、豊後高田市の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | ひな形 | 大きさ(mm) | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管者 | 個数 |
豊後高田市公平委員会印 |
| 方21 | 古印体 | 公平委員会名をもってする公文書用 | 事務職員 | 1 |
豊後高田市公平委員会委員長印 |
| 方21 | 古印体 | 公平委員会委員長名をもってする公文書用 | 事務職員 | 1 |

