○豊後高田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、豊後高田市立学校(本市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「補償の実施」という。)に関して異議のある者の審査の請求(以下「審査の請求」という。)並びにその審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 補償の実施に関して異議のある者が、審査の請求をしようとするときは、これを書面で行わなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が記名押印し、正副各1通に適切な資料を添えて豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害が発生した当時の所属及び職
(2) 災害を受けた学校医等以外の者が請求者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに当該災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 補償の実施に係る豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の措置
(4) 審査の請求の要旨
(5) 審査の請求の年月日
3 請求者は、審査請求書に記載した事項に変更があったときは、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
4 請求者又は教育委員会は、代理人を選任したときは、代理人選任届及び委任状を公平委員会に提出しなければならない。
(審査の請求の受理及び却下)
第3条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料について調査の上、当該請求の受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、前項の調査の結果、審査請求書に不備があると認められる場合は、相当の期間を定めて請求者にその補正を命ずることができる。ただし、当該不備が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、職権でこれを補正することができる。
3 公平委員会は、請求者が前項の規定による補正命令に従わないときは、審査の請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときはその旨及び事案番号を請求者並びに教育委員会に通知するとともに教育委員会に審査請求書の副本を送付し、審査の請求を却下すべきものと決定したときはその旨を請求者に通知しなければならない。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、請求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、及びその事実調査を行うことができる。
(請求の取下げ)
第5条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の規定による審査の請求の取下げは、書面で行わなければならない。
3 公平委員会は、審査の請求の取下げがあったときは、その旨を教育委員会に通知するものとする。
(審査の打切り)
第6条 公平委員会は、請求者の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査の請求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、当該審査を打ち切り、審査の請求を棄却することができる。
(裁定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づき、速やかに裁定を行い、裁定書を作成して請求者及び教育委員会に送達しなければならない。
2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の各委員が記名押印をしなければならない。
(1) 裁定
(2) 理由
(3) 裁定の年月日
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査の請求並びにその審査及び裁定の手続に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。