○管理職員等の範囲を定める規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表市長部局の部中「保育園(所)」を「保育所」に、「園長 所長」を「所長」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長 参事 | |
市長部局 | 課長 室長(課に設置する室に置くものを除く。以下同じ。) 参事 庁舎管理に関する事務担当の課長補佐、総括主幹、主幹、係長(あらかじめ指定する者に限る。) 秘書に関する事務担当の課長補佐、総括主幹、主幹、係長、副主幹、専門員、主任主査、主査、主任又は主事(あらかじめ指定する者に限る。) 人事、給与若しくは服務についての企画に関する事務担当又は職員団体事務担当の課長補佐、総括主幹、主幹、係長、副主幹、専門員、主任主査、主査、主任若しくは主事(あらかじめ指定する者に限る。) 財政に関する事務担当の課長補佐、総括主幹、主幹、係長(あらかじめ指定する者に限る。) | |
隣保館 | 館長 | |
児童館 | 館長 | |
教育委員会事務局及び教育機関等 | 課長 室長 参事 | |
学校給食センター | 所長 | |
中央公民館 | 館長 | |
図書館 | 館長 | |
幼稚園 | 園長 | |
小学校 | 校長 教頭 学校支援センター所長 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
公平委員会 | 事務職員 | |