○豊後高田市職員団体の登録に関する規則

平成17年7月1日

公平委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び豊後高田市職員団体の登録に関する条例(平成17年豊後高田市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が、条例第2条第1項の規定により登録を申請する場合は職員団体登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は職員団体登録事項変更届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)によらなければならない。

2 職員団体が、条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、職員団体規約作成(変更)証明書(様式第3号)、職員団体役員選出証明書(様式第4号)、職員団体代議員選出証明書(様式第5号)、上部団体加入(脱退)決定証明書(様式第6号)、職員団体組織証明書(様式第7号)とする。

(登録の通知)

第3条 豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が、条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録した旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第8号)によるものとする。

2 公平委員会が、登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に、前条第1項に規定する申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届出書(様式第9号)を提出しなければならない。

(法人となる旨の申出)

第5条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をする場合は、法人となる旨の申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に、法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(受理証明書)

第6条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第11号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第7条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録の効力の停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第12号)によるものとする。

2 公平委員会が、登録の効力を停止する旨を通知するときは、前項の通知書にその事由を記入しなければならない。

3 公平委員会が、登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第13号)によるものとする。

(口頭審理)

第8条 公平委員会が、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第14号)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が、口頭審理の公開を請求する場合は、口頭審理公開請求書(様式第15号)によらなければならない。

第9条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問して陳述を求め、又は当該事案に関係のある書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第10条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため、必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(登録の取消しの通知)

第11条 公平委員会が、条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第16号)によるものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。

(登録簿)

第12条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に職員団体登録簿(様式第17号)を置く。

(告示)

第13条 公平委員会は、職員団体の登録をしたとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録の効力を停止したとき又は職員団体の登録を取り消したときは、これを告示するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後高田市職員団体の登録に関する規則

平成17年7月1日 公平委員会規則第9号

(平成20年12月1日施行)