○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則
平成17年7月1日
公平委員会規則第10号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年7月1日 公平委員会規則第10号
(平成17年7月1日施行)