○豊後高田市総合開発審議会条例
平成17年7月1日
条例第158号
(設置)
第1条 市の総合的な開発、振興及び発展に必要な事項について調査及び審議を行うため、豊後高田市総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。ただし、前条第2号に掲げる委員は、任期中であっても、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画広報課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。