○豊後高田市総合開発審議会条例

平成17年7月1日

条例第158号

(設置)

第1条 市の総合的な開発、振興及び発展に必要な事項について調査及び審議を行うため、豊後高田市総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。ただし、前条第2号に掲げる委員は、任期中であっても、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画広報課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊後高田市総合開発審議会条例

平成17年7月1日 条例第158号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関
沿革情報
平成17年7月1日 条例第158号
平成19年3月23日 条例第5号
平成20年3月19日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第2号
令和8年3月18日 条例第3号