○豊後高田市職員定数条例
平成17年3月31日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後高田市職員の定数を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会の事務部局及び水道企業並びに消防本部及び消防署に常時勤務する職員(副市長及び教育長並びに臨時の職の職員及び休職者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 7人
(2) 市長の事務部局の職員 350人
(3) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 82人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 8人(うち5人は兼務とする。)
(5) 監査委員の事務部局の職員 2人
(6) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(8) 水道企業の職員 8人
(9) 消防本部及び消防署の職員 50人
(職員の定数の配分)
第4条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(職員の定数外)
第5条 次に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員
(2) 専ら公社等の業務援助に従事している職員
(3) 併任の職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定に基づき育児休業をしている職員
(5) 公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(6) 豊後高田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年豊後高田市条例第33号)第2条の規定により承認され休業している職員
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第152号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。