○豊後高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年7月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告の時期)
第4条 豊後高田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により業務に関し、公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況
(3) 職員の苦情の状況
2 前項の公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他市長が必要と認める方法
3 前項第1号の規定により閲覧に供する場所は、市長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に係る特例)
29 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第12条の規定による改正後の豊後高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条
30 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。