○豊後高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年豊後高田市条例第20号)第2条第3項の報酬の基本額に相当する部分に限る。)の月額(日額又は時間額の報酬を受け取る職員にあっては、月額に相当する額))の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職の処分を受けた職員(以下「停職者」という。)は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係市町等(合併前の豊後高田市、真玉町若しくは香々地町又は解散前の高田地域消防組合若しくは高田地域衛生事業組合をいう。以下同じ。)の職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の豊後高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年豊後高田市条例第51号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年真玉町条例第24号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年香々地町条例第9号)又は解散前の高田地域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年高田地域消防組合条例第4号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併等前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係市町等の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前における当該処分の期間を通算する。

(令和元年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊後高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第29号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第25号