○豊後高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月31日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場合

(読替規定)

第3条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、前条中「任命権者」及び「市長」とあるのは、「豊後高田市教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月31日 条例第31号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第31号