○豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第4条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後零時15分から午後1時までの間は、休憩時間とする。
2 任命権者は、条例第5条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
2 条例第6条の規則で定める勤務時間は、任命権者が市長の承認を得て指定する時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務日の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第7条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えない場合の休憩時間の取扱いについては、市長の承認を得て任命権者が別に定める。
(宿日直勤務等)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 前号以外の当直勤務
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、時間外勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に時間外勤務をすることを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命じる時間及び月数の上限)
第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間数の範囲内で必要最小限の当該勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
5 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の3 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合は、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において、「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次項に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合は、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合は、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合は、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第8条 条例第10条第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者でないこと。
2 条例第10条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第12条 条例第10条第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者でないこと。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(代休日の指定)
第16条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第17条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第3条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの
4 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となった者とする。
5 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
第18条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第19条 条例第14条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第20条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
2 病気休暇の単位については、前条の規定を準用する。
2 特別休暇の期間のうち連続する期間のものは、特別の定めがあるもののほか、暦日によるものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者の子
(6) 孫
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第23条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第23条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
第24条 条例第18条第2項で規定する規則で定める機関は、次のとおりとする。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 調査機関
(6) 諮問機関
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関
2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第27条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇承認簿等により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願により任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他の証明書類の提出を求めることができる。
(休暇願)
第30条 休暇願等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(条例第20条の2第2項の規則で定める期間)
第31条 条例第20条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11箇月に達する日の翌々日から2歳11箇月に達する日の翌日までの1年間とする。
(その他)
第32条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成14年豊後高田市規則第7号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年真玉町規則第5号)若しくは職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則(昭和43年香々地町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)又は解散前の高田地域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成15年高田地域消防組合規則第2号)若しくは高田地域衛生事業組合職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則(昭和49年高田地域衛生事業組合規則第2号)(以下これらを「解散前の組合規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、引き続き在職する職員のこの規則の施行日前の特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以降の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則又は解散前の組合規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成20年3月19日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正規定中「証人」を「裁判員、証人」に改める部分は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第16号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、豊後高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年豊後高田市条例第24号)の施行の日から施行し、改正後の豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第40号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月25日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月26日規則第44号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第20号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第22条関係)
原因 | 休暇の期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又はある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において10日の範囲内の期間 |
5 職員の結婚 | 10日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認められる日又は時間 |
6 産前産後休暇 | 医師等の証明に基づく分娩の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分娩の日後8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、10週間目)に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認められる期間 |
7 職員が生後3年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間 |
8 生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇を請求した場合 | 連続する2日の範囲内の必要と認められる期間 |
9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 母子手帳の交付を受けた日から当該出産の日後2週間を超えない期間内における7日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間で必要と認める日又は時間 |
10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間で必要と認める日又は時間 |
11 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年においてその養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき5日の範囲内の日又は時間 |
11の2 職員が配偶者、父母(配偶者の父母を含む。)、子(配偶者の子を含み、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)又は同居の祖父母(配偶者の祖父母が同居する場合を含む。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその者の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において2日(対象者が2人以上の場合にあっては、4日)を超えない範囲でその都度必要と認める日又は時間 |
12 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において同一の要介護者1人につき5日の範囲内でその都度必要と認められる日又は時間 |
13 忌引休暇 | 別表第3に定める期間内において必要と認められる期間 |
14 父母の祭日 | 慣習上最小限必要と認められる期間 |
15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条に規定する交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める日又は時間 |
16 風水震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破損 | 1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間 |
17 風水震、火災その他非常災害、又は交通機関の事故等による交通遮断 | その都度必要と認められる日又は時間 |
18 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 |
19 妊娠中の女子職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合 | 14日を超えない範囲内でその都度必要と認められる日又は時間 |
20 その他任命権者が特に必要と認める場合 | その都度必要と認められる日又は時間 |
別表第3(別表第2関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 父母 | 7日 |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日 | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
伯叔父母 | 1日 | |
姻族 | 父母 | 3日 |
子 | 1日 | |
祖父母 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 1日 | |
伯叔父母 | 1日 | |
備考 姻族のうち生計を一にする姻族の場合の日数は、血族に準じる。