○豊後高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第27号

(育児休業の承認の請求)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行わなければならない。ただし、条例第3条第4号の規定により再度の育児休業の承認を請求する場合は、育児休業計画書(様式第2号)を同時に提出しなければならない。

2 第1項の規定は、条例第4条の規定による育児休業の期間の延長について準用する。

(養育しなくなった場合等の届出)

第3条 条例第5条に規定する事由が生じた場合の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行わなければならない。

(職務復帰)

第4条 育児休業の期間が終了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(職務復帰後の最初の職員の昇給を行う日)

第6条 条例第8条の規則で定める日は、豊後高田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後高田市規則第34号)第30条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務職員の勤務の形態の条件)

第7条 条例第12条第1号の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求)

第8条 条例第13条の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行わなければならない。

(部分休業の承認の請求)

第9条 条例第20条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行わなければならない。

第10条 第3条の規定は、部分休業について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年豊後高田市規則第16号)、職員の育児休業等に関する規則(平成10年真玉町規則第7号)若しくは職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成7年香々地町規則第1号)又は解散前の高田地域消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年高田地域消防組合規則第3号)若しくは高田地域衛生事業組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年高田地域衛生事業組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月24日規則第19号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

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豊後高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第27号

(平成22年6月30日施行)