○豊後高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰)
第4条 育児休業の期間が終了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 豊後高田市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年豊後高田市規則第33号)第17条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(職務復帰後の最初の職員の昇給を行う日)
第6条 条例第8条の規則で定める日は、豊後高田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後高田市規則第34号)第30条に規定する昇給日とする。
(育児短時間勤務職員の勤務の形態の条件)
第7条 条例第12条第1号の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
第10条 第3条の規定は、部分休業について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。







