○豊後高田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月31日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(緊急事態の場合における例外)

第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(読替規定)

第5条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、この条例中「任命権者」とあるのは、「豊後高田市教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市、真玉町若しくは香々地町の職員であった者又は解散前の高田地域消防組合若しくは高田地域衛生事業組合の職員であった者は、第2条の規定による宣誓があったものとみなす。

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豊後高田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月31日 条例第30号

(平成17年3月31日施行)