○豊後高田市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月31日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(緊急事態の場合における例外)
第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(読替規定)
第5条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、この条例中「任命権者」とあるのは、「豊後高田市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

