○豊後高田市当直規程

平成17年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎における当直事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 高田庁舎、真玉庁舎及び香々地庁舎をいう。

(2) 庁舎管理責任者 高田庁舎においては総務課長、真玉庁舎においては地域総務一課長、香々地庁舎においては地域総務二課長をいう。

(3) 当直 庁舎内の当直室を定位置として勤務時間外の事務処理に従事する宿直及び日直をいう。

(当直時間)

第3条 当直時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで

(当直員の代直等)

第4条 当直勤務する者(以下「当直員」という。)は、休暇、病気等の理由により、あらかじめ定められた当直日に当直ができない場合は、速やかに庁舎管理責任者に連絡しなければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の規定による連絡があった場合は、他の当直員を指名し、代わりに当直に当たらせることができる。

3 前項の規定により指名された当直員がなお当直できない場合は、庁舎管理責任者が指名する職員が当直に当たるものとする。

(外出)

第5条 当直員(前条第3項に規定する職員を含む。以下同じ。)は、当直勤務以外に庁舎外に出ることができない。ただし、やむを得ず外出しようとするときは、当直勤務に差し支えないよう代理の者を置かなければならない。

(当直員の事務)

第6条 当直員は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 庁舎及びその敷地内の取締りに関すること。

(2) 到着文書及び物品の収受に関すること。

(3) 時間外勤務者及び時間外入出者の確認に関すること。

(4) 国旗及び市旗の管理に関すること。

(5) 死亡届及び死産届の受領及び関係課への連絡に関すること。

(6) 火葬に関すること。

(7) 出生届、婚姻届その他の戸籍に関する届出の受領に関すること。

(8) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務として適当と認める事務

2 当直員は、前項の規定に基づき処理した事務のうち、特に緊急を要する場合は、直ちにその内容を関係者に連絡しなければならない。この場合において、特に重要なものについては、庁舎管理責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 当直員は、収受した文書及び物品は、厳重に保管し、必要に応じて当直日誌(別記様式)に記入しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第7条 当直員は、次の各号に掲げる勤務をするときは、当該各号に定める者から、勤務時刻までに、事務の引継ぎを受けなければならない。

(1) 休日以外の宿直 庁舎管理責任者

(2) 日直及び休日の宿直(日直から宿直に引き続いて勤務する場合を除く。) 先番の当直員

2 当直員は、その勤務を終えたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては庁舎管理責任者に、日直(引き続いて宿直に勤務する場合を除く。)及び休日の前日の宿直にあっては次番の当直員に対して、事務の引継ぎをしなければならない。

(非常の場合の処置)

第8条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた担当者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第9条 当直員は、当直中の概要を備付けの当直日誌に記載し、署名の上庁舎管理責任者又は次番の当直員に報告しなければならない。

(書類等の保管)

第10条 当直員は、次の書類、物品等を保管し、事務処理に供しなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 死亡届及び許可証関係用紙

(3) 前2号に掲げるもののほか、当直勤務に必要な書類及び物品

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、当直勤務に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

画像

豊後高田市当直規程

平成17年3月31日 訓令第13号

(平成17年3月31日施行)