○公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人豊後高田市社会福祉協議会

(2) 豊後高田商工会議所

(3) 社会福祉法人真萌会

(4) 公益財団法人大分県自治人材育成センター

(5) 公益社団法人豊後高田市シルバー人材センター

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により豊後高田市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者とする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、条例第9条の規定に基づき、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内の条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年5月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和7年5月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第29号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第29号
平成18年3月29日 規則第8号
平成20年11月17日 規則第37号
平成30年5月21日 規則第16号
令和7年5月1日 規則第31号